2019年10月 本協会加盟プロダクションにおける会則違反に関する報告書

2018年12月、本協会会員プロダクション(以下会員)が
会則に定められている第三条、第十条四項「面接時における動画の撮影」「業務委託契約書の締結」に違反をしているとの報告が本協会にあった為、
本協会として調査委員会を立ち上げ、聞き取り調査等を行いました。
その結果、該当会員に会則違反の事実が認められ、かつ、会員自身もこれを認めたので、
当該会員につきましては理事として不適格とし、理事の職を離れております。
その後、改善の有無を確認するため、6ヶ月の期間を空けた上で該当会員に対し再度調査を行いましたが、
再調査においては違反は認められなかったため、調査は終了と致しました。
なお、問題発生時の会則に罰則規定を設けていなかったため、該当会員に対しては厳重注意としております。
本協会としては、再発防止策の一環として、会則の見直し行うこととし、違反に対する罰則を定め2020年1月より適用し協会の運営を行って参ります。
今後は、本協会会員プロダクションが一丸となり、再発の防止に努め、より一層の業界の発展に尽力させて頂く所存です。